こちらでは遺言書作成サービスについて紹介いたします。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言書がありますが、公正証書遺言が公証人役場で作成されるものであり、最も確実な遺言書と言えるものです。
当事務所では公正証書遺言作成のサポートも行っています。
遺言書には以下の3つの種類のものがあります。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言
上記3つの内、③に関しては実務上あまり使用されていませんので①及び②に関してご説明致します。
①の公正証書遺言に関しては公証人役場に於いて作成したものであり、公正証書遺言があれば基本的に相続登記手続きが可能です。ただ、遺言書の内容や遺言執行者がいる場合といない場合とではその後の手続きも異なってきます。そこで遺言書を持参して来所頂ければスムーズな御説明が出来ます。
②の自筆証書遺言に関しては家庭裁判所に於いて検認手続を行う必要があります。検認後の検認済証明書が無いと不動産登記等の遺言の執行が出来ません。
又、封のしてある遺言書を勝手に封を解いたりすると罰金が科せられますのできちんと検認手続を行う必要があります。
検認手続に関しても司法書士が家庭裁判所へ提出する書類の作成をすることは可能ですのでお気軽にご相談頂ければと思います。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずはお気軽に御相談のお電話を頂き、当事務所に来所する際のご予約をして頂ければと思います。
その際に具体的な相談内容等を大まかにでも教えて頂ければ、実際に事務所に来て頂いた際の相談がスムーズに進むと思います。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
所有権移転登記等の御相談に関しは、対象物件の固定資産税がわかれば、業務を受任した際の費用等に関して概算にて御説明させて頂きます。
弊社はフォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。