こちらでは裁判所提出書類について紹介いたします。
司法書士には裁判所や検察庁に提出する書類の作成が司法書士法3条により認められています。
地方裁判所や家庭裁判所に対して提出する書類に様々種類のものがありますが、ここではその様な提出書類に関してのご説明をさせて頂きます。
家庭裁判所の提出書類に関して例示していきます。
・成年後見人等(保佐・補助)の 開始申立 ご家族に認知症や知的障害等の方がいて有効な法律行為を行えない時等に申立を行います。
・相続放棄の申述申立 自分が相続人となるような相続が発生したが、相続財産としては借金等の方が多く、相続したくない場合等に申立を行います。相続放棄が可能な期間は原則として自分が相続人であることを知った時から3か月以内になります。
・特別代理人選任申立 例えば夫が亡くなって妻と未成年の子供がその相続人となった場合を考えてみます。現在の民法では未成年の子は単独で法律行為を有効に行うことが出来ませんので通常、親が親権者として代理して法律行為を行っています。相続時の遺産分割協議に関しても法律行為になりますから未成年の子供は単独有効に行うことは出来ません。しかし、今回の事例では親と子は共に相続人である為に互いの利益が相反してしまいます。こういった事例を利益相反行為といいますが、このような時に特別代理人を選任して、その法律行為に限って未成年の子を代理してもらうといった制度です。
・自筆証書遺言の検認手続 自筆証書遺言に関しては家庭裁判所に於いて検認手続を行う必要があります。検認後の検認済証明書が無いと不動産登記等の遺言の執行が出来ません。又、封のしてある遺言書を勝手に封を解いたりすると罰金が科せられますのできちんと検認手続を行う必要があります。
地方裁判所に提出書類に関して例示していきます。
・自己破産手続・民事再生手続 充分な債務整理の相談により、自己破産や民事再生を行うこととなった場合の提出書類の作成
・訴状・答弁書の作成 案件によっては受任が出来無い事例もあります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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その際に具体的な相談内容等を大まかにでも教えて頂ければ、実際に事務所に来て頂いた際の相談がスムーズに進むと思います。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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