こちらでは簡易裁判所代理業務について紹介いたします。
一定の要件を満たし、法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます。
当事務所に於いても法務大臣の認定を受けていますので簡易裁判所での各手続きに関しては代理業務行うことが可能です。
簡易裁判所に於いての代理行為業務に関しては様々な類型がありますが、参考までに下記に例示致します。但し、訴額の金140万円を超えないといった条件になります。
・所有権移転登記請求 (土地を時効取得した際など)
・抵当権抹消登記請求 (債務を全額弁済したが債権者が抹消登記に応じない際など)
・建物収去土地明渡請求 ・建物明渡 ・損害賠償請求 ・貸金請求
上記に関しては例示列挙になりますので、疑問等あればお訊ね頂ければと思います。又、訴額の算定に関しても、所有権に基づく不動産の引渡しをめぐる訴えに関しては、目的物の価格の2分の1となったりします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずはお気軽に御相談のお電話を頂き、当事務所に来所する際のご予約をして頂ければと思います。
その際に具体的な相談内容等を大まかにでも教えて頂ければ、実際に事務所に来て頂いた際の相談がスムーズに進むと思います。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
所有権移転登記等の御相談に関しは、対象物件の固定資産税がわかれば、業務を受任した際の費用等に関して概算にて御説明させて頂きます。
フォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。