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成年後見

こちらでは成年後見制度ついて紹介いたします。

超高齢化社会の到来が世間的に認知され問題化しています。自分自身や両親、祖父母等の将来に不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。

成年後見制度とは認知症等により法律行為を有効に行うことが困難になった方々に対して、法定代理人として後見人等が就任し、様々な法律行為を代理もしくはサポートしていく制度のことです。

後見人制度にはご本人の状態によって後見、保佐、補助の3つの類型に分類され、そのいづれの類型にに関しても家庭裁判所の審判によって後見人等が選任されることになります。

成年後見制度

小見出し

相続が発生した際に遺産分割協議を行う必要が生じたが、相続人の中に認知症の方がいるといったご相談を時折お伺いします。自分自身の意思表示が適切に出来ない状態であれば、それは遺産分割協議も出来ないということであり、その様な際に成年後見人等(保佐人補助人)を選任して、本人に代わって遺産分割協議を行ってもらう必要があります。

まずは家庭裁判所に後見人等選任申立を行う必要がありますが、例えば父の後見人に息子を「後見人候補者」として申立を行っても必ずその候補者が後見人として選任されるというわけではありません。本人の所有する財産額、予想される業務、もしくは親族間のトラブル等が無いかを勘案し、専門職後見人として家庭裁判所が司法書士等を選任するといったことも多くあります。

又、成年後見人等は基本的に本人のメリットとなるようにしか法律行為を行うことが出来ないので、例えば遺産分割協議等を行う場合には本人の法定相続分を確保する必要もあります。

後見人等を考慮される場合には、是非、専門家等に事前に相談されて、きちんと制度の理解をした上で申立を行う必要があると思います。

後見人等選任申立

 

具体的な選任申立に関して必要となる書類は以下のとおりです。

・本人、後見人候補者の戸籍謄本 各1通

・本人、後見人候補者の世帯全部の住民票 各1通

・本人の登記されたいないことの証明書 1通

官公署の発行する書類に関しては上記記載のものとなりますが、その他に本人の財産目録(通帳等の写し含む)、収支状況報告書、後見人候補者等の事情説明書等が必要になり、さらに案件によって、提出する書類等も異なって追加で必要となるものもあります。

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