こちらでは財産管理について紹介いたします。
祖父母もしくは父母名義の不動産に関して、相続登記をせずに長年に渡り放置していたが、不動産売却等の必要が生じたので登記をしようとしたら、相続人の中に行方不明者が居て困っている等の事例を時折伺います。
相続登記を放置していると、時間の経過に伴って、新たな相続が発生し、その相続につき相続人が増加していくといった事はよくあります。
又、中には行方不明になって連絡の取りようがないといった事例もあります。ここではそのような際の対処法を御説明致します。
不在者とは「従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者」(民法22条)をいいます。
しかし、不在者に対して何らかの権利を有している方はその権利を実現する必要があり、その様な場合に不在者財産管理人を選任し、その者を相手方にして自己の権利を実現していきます。
ここで不在者に対して何らかの権利(債権)を有している者を「利害関係者」といいます。
不在者財産管理人は家庭裁判所に対して利害関係人又は検察官が選任申立を行います。
利害関係者の具体例としては例えば
・相続人(共同相続人の中に不在者がいて遺産分割協議が出来ない。)
・不在者の不動産を時効取得したもの(移転登記をしたいが相手方が不在の為に出来ない。)
といった方が挙げられます。
この様に相手方が不在である場合に上述の様に管理人を選任して自己の権利を実現していきます。ただし、本人に代わって管理するものを探す制度である為にその申立に当たっては十分な調査を行い、不在を証する書面等も必要となります。
「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」(民法951条)とあります。
相続が発生して、相続人が誰もいないといった事例もあり、その様な際に利害関係人が申立を行うのは先の不在者財産管理人の場合と同じです。
利害関係人の具体例としては
・受遺者(遺言書で特定財産の遺贈を受けるもの)
・相続債権者(被相続人名義の不動産を時効取得したものも含まれます。)
・特別縁故者(下記を御参照下さい。)
といった方が挙げられます。
相続財産管理人が選任された場合には管理人は相続財産を清算させなければならず、官報公告によって、相続人の捜索をしたにもかかわらず、相続人が出現しなかった場合には相続財産は特別縁故者からの分与の請求対象となります。その分与請求が無かったとき、または請求があっても特別縁故に当たらずと否定された場合には、残余の財産があった場合には国庫に帰属するということになります。
「相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」(民法958条の3)
上記のとおり民法は相続人不存在の場合の相続財産の帰属について、お亡くなりになった人(被相続人)と特別な縁故があった方からの請求により相続財産を分与することが出来ると定めています。
それではどの様な方が特別縁故に該当するかですが、この判断は家庭裁判所の裁量になりますので一概には言い切ることが出来ません。
例えば長年、被相続人と生計を共にしてきた内縁の方や長期間に渡り被相続人の療養看護に努めた方、被相続人の財産形成に共に携わっていた方等が考えられるのではないでしょうか。
具体的な縁故の度合いを資料等の提出により説明し後は家庭裁判所の判断を仰ぐということになります。
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