こちらでは不動産登記のサービスについて紹介いたします。
不動産登記に関しては売買、贈与、相続等を原因とする所有権移転登記、住宅ローンや事業資金借り入れ等に伴う抵当権、根抵当権設定登記、又は住宅ローンを完済した際の抵当権抹消登記等、様々な登記が存在します。以下、個々の登記に関して説明をしていきます。
贈与する側を贈与者、贈与を受ける側を受贈者として共同申請により登記手続きを行います。
例えば親御様が所有し共に居住している建物を生前に子供に贈与する場合や、子供が新築する場合に更地で所有していた不動産をその敷地として贈与すること等が考えられます。
通常、親から子への所有権移転登記というと相続を原因とするものが多いと考えられますが、生前に贈与することによって自らの意思を反映することが出来るといったメリットがあります。
贈与に関しては安易に行ってしまうと多額の贈与税が発生する場合がありますのでのその点は注意が必要になります。
必 要 書 類 等
・贈与者の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
・贈与者の不動産の登記済証もしくは登記識別情報(通常、権利証と呼ばれるものです)
・贈与者のご実印
・受贈者の住民票
・受贈者のご印鑑(認印でも構いません)
・贈与者、受贈者の運転免許証等(本人確認の為に必要となります)
その他、不明点等ございましたらお気軽にお訊ね下さい。
買主を権利者、売主を義務者として共同申請により登記手続きを行います。
売買により不動産代金を支払い、所有権は実体的に移転しているものの登記をしていないといった例が散見されます。代金支払時にきちんと所有権移転登記をしていないとその後、売主側がお亡くなりになったり、もしくは認知症になったりの諸事情によりいざ、所有権移転登記手続きをしようとなった際に支障をきたす場合もございます。そうすると、今度は自分がその不動産を売却したくとも登記名義がが自分になっていない為に売却出来ないといったことが起こり得ます。
大切なご自身の権利ですから、売買代金の支払いと同時に登記手続きまで行うべきです。
必 要 書 類 等
・売主の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
・売主の不動産の登記済証もしくは登記識別情報(通常、権利証と呼ばれるものです)
・売主のご実印
・買主の住民票
・買主のご印鑑(認印でも構いません)
・売主、買主の運転免許証等(本人確認の為に必要となります)
その他、不明点等ございましたらお気軽にお訊ね下さい。
こちらでは住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きに関して書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
住宅を建築する際に銀行より融資を受けて新築したといった方が多数であると思います。
その時に借り入れた住宅ローンを完済した際に必要となるのがご自宅に担保として設定してある抵当権の抹消登記手続きです。依頼者の方々の中には、住宅ローンを完済したのに抵当権抹消登記手続きをせずに長年放置していた方もいらっしゃいますが、そうすると金融機関の代表者が変更していたり、もしくは金融機関が合併していたりといったことが起こり得て、手続きが煩雑になってしまうといった例もあります。
折角、完済した住宅ローンですから早目の登記手続きをお勧め致します。
必 要 書 類 等
・金融機関より渡された抵当権抹消に必要な書類一式
・担保不動産を所有されている方のご印鑑(認印でも構いません)
・担保不動産を所有されていた方の運転免許証等(本人確認の為に必要となります)
その他、不明点等ございましたらお気軽にお訊ね下さい。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずはお気軽に御相談のお電話を頂き、当事務所に来所する際のご予約をして頂ければと思います。
その際に具体的な相談内容等を大まかにでも教えて頂ければ、実際に事務所に来て頂いた際の相談がスムーズに進むと思います。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
所有権移転登記等の御相談に関しは、対象物件の固定資産税がわかれば、業務を受任した際の費用等に関して概算にて御説明させて頂きます。
弊社はフォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。