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相続手続きで困ったら

こちらでは相続手続きについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

あっては困る事ですが、しかし、誰にでも発生してしまうのが相続です。

いざ、相続が発生しても誰に相談して良いのか分からないといった方にお気軽御相談して頂ければと考えています。

 

まずはお気軽にご相談下さい

相続が発生し、不動産に関して登記手続きをしなければならないが、そもそもどのような手続を行っていけば良いのか分からないといった方が多くいらっしゃると思います。

又、遺言書がある場合や相続人の中に行方不明者がいる場合、未成年者がいる場合も手続きが異なって参ります。中にはかなりの数の不動産をお持ちだった方、もしくはどのような不動産があるか分からないといった事もあります。

この様に相続手続きといってもそれぞれの案件によって様々な形が存在します。そこでまずは御相談頂き、内容等を確認しながら進めていく方が良いと思います。ご相談に役立つように業務を行っていきますので、まずはお気軽に御相談して頂ければと思います。

 

遺言書がある場合

遺言書には以下の3つの種類のものがあります。

①公正証書遺言

②自筆証書遺言

③秘密証書遺言

上記3つの内、③に関しては実務上あまり使用されていませんので①及び②に関してご説明致します。

①の公正証書遺言に関しては公証人役場に於いて作成したものであり、公正証書遺言があれば基本的に相続登記手続きが可能です。ただ、遺言書の内容や遺言執行者がいる場合といない場合とではその後の手続きも異なってきます。そこで遺言書を持参して来所頂ければスムーズな御説明が出来ます。

②の自筆証書遺言に関しては家庭裁判所に於いて検認手続を行う必要があります。検認後の検認済証明書が無いと不動産登記等の遺言の執行が出来ません。

又、封のしてある遺言書を勝手に封を解いたりすると罰金が科せられますのできちんと検認手続を行う必要があります。

検認手続に関しても司法書士が家庭裁判所へ提出する書類の作成をすることは可能ですのでお気軽にご相談頂ければと思います。

 

当事務所のサービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずはお気軽に御相談のお電話を頂き、当事務所に来所する際のご予約をして頂ければと思います。

その際に具体的な相談内容等を大まかにでも教えて頂ければ、実際に事務所に来て頂いた際の相談がスムーズに進むと思います。

 

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

所有権移転登記等の御相談に関しは、対象物件の固定資産税がわかれば、業務を受任した際の費用等に関して概算にて御説明させて頂きます。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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ごあいさつ

山下淳一

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