こちらでは商業登記の各申請手続きについて紹介いたします。
役員変更登記をはじめ、会社の登記事項証明書には様々な登記事項が存在します。
その様な登記事項に関しては、変更が発生した時から2週間以内に登記申請をしなければならないと定められています。(会社法第915条1項)
平成18年5月1日より会社法が施行されたことにより、株式会社の組織も様々な態様が可能となりました。
株式会社の取締役・監査役の任期に関しても全株式譲渡制限会社(通常、この形式の会社が多いです)の場合はその任期を定款によって、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで伸長することができる(会社法332条2項)」ようになりました。
定款を変更し、任期伸長することによって登記手続きに関する費用の節減が可能となります。
定款変更・見直し等に関して御相談も受け付けています。
尚、旧有限会社に関しては、会社法施行後に関しても特例有限会社として存続し役員に関しては定款で別段の定めがない限り法律上の任期はありません。
株式会社の登記事項には一般的なものとして「目的」、「商号」、「本店」、「公告をする方法」、「資本金の額」、「発行可能株式総数」、「発行済み株式の総数」、「取締役会設置会社であるときはその旨」、「監査役会設置会社であるときはその旨」等があります。そういった登記事項に変更事由が生じた際には、2週間以内に登記申請を行う必要があります。その期間を過ぎると登記懈怠といって100万円以下の過料(いわゆる罰金)が発生致します。実務上、少しでもその期間を過ぎたからといって、必ず登記懈怠の過料(100万円以内)が発生するということではなさそうですが、早目に登記申請をすることによって、その様な余計な費用の発生は防ぐようにしないといけません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずはお気軽に御相談のお電話を頂き、当事務所に来所する際のご予約をして頂ければと思います。
その際に具体的な相談内容等を大まかにでも教えて頂ければ、実際に事務所に来て頂いた際の相談がスムーズに進むと思います。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
所有権移転登記等の御相談に関しは、対象物件の固定資産税がわかれば、業務を受任した際の費用等に関して概算にて御説明させて頂きます。
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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。