こちらでは遺産承継業務について紹介いたします。
ご自身が相続人となる方がお亡くなりになると不動産に関しては相続登記が必要となりますし、預貯金に関しても相続人の皆様で遺産分割協議を行い預貯金の口座解約等を行っていく必要があります。
遺産分割協議が成立し、相続人全員からの委任を受けることが出来れば当事務所にてその一連の業務を行うことが出来ますので以下にその手続きの流れをご紹介します。
・遺産承継業務行う際にまず確認しなければいけないことは相続人を特定させることです。この相続人の特定の為に必要になってくるのが戸籍収集になります。戸籍の収集については亡くなった方に関しては出生から死亡までのものが必要になります。又、相続の形態により必要となる戸籍も異なります。この労力を必要とする戸籍の収集を当事務所に委任頂くことにより、相続人様に替わり当事務所にて行うことが可能です。
戸籍の収集が完了後、管轄の法務局にて「法定相続情報」の作成を致します。
「法定相続情報」により相続人の確認をした後に成立した遺産分割協議に従って必要書類を各相続人様に送付します。
その後、相続人全員からの返送が整いましたら当職に於いて金融機関の口座の解約及び相続手続きを行い、遺産分割協議に従った金額にて相続人の皆様へ送金を行います。
尚、遺産承継業務に関しては相続人全員からの委任が必要となります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずはお気軽に御相談のお電話を頂き、当事務所に来所する際のご予約をして頂ければと思います。
その際に具体的な相談内容等を大まかにでも教えて頂ければ、実際に事務所に来て頂いた際の相談がスムーズに進むと思います。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
所有権移転登記等の御相談に関しは、対象物件の固定資産税がわかれば、業務を受任した際の費用等に関して概算にて御説明させて頂きます。
弊社はフォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。